・開館時間 9:00~22:00
・受付時間 9:00~17:00
【利用時間の区分】
※仕込み・準備・後片付け等に要する時間を含みます。
・月曜日 ※ただし、祝日の場合はその翌日
・年末年始(12月28日~1月4日まで)
催し物の内容をよく把握し、直接ご来館ください。お申し込みは、所定の申請書でお願いします。電話・口頭等による申し込みはお受けできません。
【ホール】
【その他の施設】
※ホールと併用する場合、ホールの受付期間と同様
【ホール・楽屋・会議室等】 5日間
【展示ロビー】 10日間
・使用の許可をしたときは、「使用許可書」を交付します。利用当日、使用許可書を当館職員にご提示ください。
・以下の場合、使用の不許可及び取消し、又は中止をしていただきます。 この結果、利用者に損害が生じても当館では責任を負いません。
下記の料金表のとおりです。利用料は、使用許可と同時に納めていただきます。ただし、ホール利用時の付属設備利用料については、利用当日終演後に納めていただきます。なお、既納利用料は原則としてお返ししません。
申し込み内容についての変更又は取消しがある場合は、速やかに当館にご連絡いただくとともに、ホールにおいては利用日の15日前までに、その他の施設は利用日の2日前までに、「使用変更(取消し)申請書」に使用許可書を添えて提出し、許可を受けてください。
既納の利用料は原則として還付いたしません。ただし、次の場合は、その全部又は一部を還付することができます。
【還付することが出来る場合・・・還付額】
利用料の還付を受けようとする方は、「利用料金還付申請書」に使用許可書を添えて提出してください。
※還付額の受領には、印鑑(認め印可)が必要です。
使用が許可された場合、催し物の内容により下記官庁へ必要な届出をしてください。
【警備・防犯】
【火気の利用】
【音楽著作権等】
利用者は、利用日の20日前までに利用方法、遵守事項その他必要事項について、会館職員と十分な打合せをしてください。その際、催し物のプログラム、進行スケジュール、会場レイアウト等を提出してください。
・もぎり員、場内保安係員、接待員、ホール内放送員、駐車場整理係員等は、必要に応じて主催者で手配してください。
・催し物の看板、舞台装飾品、事務用品等は、主催者で用意してください。看板、ポスター類の掲示については、当館職員の指示に従ってください。大道具類の搬入、搬出は利用当日に行ってください。
次のことを禁止します。
| 施設名 | 曜日等 | 基本利用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 午前 9時〜12時 |
午後 13時〜17時 |
夜間 18時〜22時 |
||
| 大ホール | 平日 | 8,160円 | 12,250円 | 16,330円 |
| 土・日・祝祭日 | 10,570円 | 15,810円 | 21,150円 | |
| 小ホール | 平日 | 1,980円 | 2,930円 | 3,970円 |
| 土・日・祝祭日 | 2,500円 | 3,760円 | 5,020円 | |
| 施設名 | 基本利用料 | ||
|---|---|---|---|
| 午前 9時〜12時 |
午後 13時〜17時 |
夜間 18時〜22時 |
|
| 大会議室1・2 | 580円 | 750円 | 920円 |
| 小会議室 | |||
| 稽古場 | |||
| 和室 | |||
| 楽屋1〜5 | 360円 | 460円 | 580円 |
| スタッフルーム | |||
| 区分 | 1時間以内の場合 | 1時間を超え 2時間以内の場合 |
2時間を超える場合 |
|---|---|---|---|
| 午前の利用時間を超過して 利用した場合の超過利用料 |
午後の利用料の 30%に相当する額 |
午後の利用料の 60%に相当する額 |
午後の利用料の 100%に相当する額 |
| 午後の利用時間を超過して 利用した場合の超過利用料 |
夜間の利用料の 30%に相当する額 |
夜間の利用料の 60%に相当する額 |
夜間の利用料の 100%に相当する額 |
| 夜間の利用時間を超過して 利用した場合の超過利用料 |
夜間の利用料の 50%に相当する額 |
夜間の利用料の 100%に相当する額 |
- |
| 午後の利用時間を繰上げて 利用した場合の繰上げ利用料 |
午後の利用料の 30%に相当する額 |
午後の利用料の 60%に相当する額 |
午後の利用料の 100%に相当する額 |
| 夜間の利用時間を繰上げて 利用した場合の繰上げ利用料 |
夜間の利用料の 30%に相当する額 |
夜間の利用料の 60%に相当する額 |
夜間の利用料の 100%に相当する額 |
①掛川市民及び掛川市内に事務所又は事業所を有するもの以外のものが利用する場合における利用料の額は、所定の利用料の額の50%に相当する額を加算した額とする。
②利用者が入場料(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合における利用料の額は、所定の利用料の額(①に該当する場合は、①により算定した額。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
③利用者が商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって利用する場合で入場料を徴収しないときにおける利用料の額は、所定の利用料の額(①に該当する場合は、①により算定した額)の100%に相当する額を加算した額とする。
④利用時間を30分以上超過し、又は繰上げて利用する場合における当該超過又は繰上げに係る利用料の額は、上記の表に掲げる額とする。ただし、利用時間の超過又は繰上げは、前後の利用に支障のない場合のみ認めるものとし、午前零時以降はこれを認めない。
⑤ホールの利用者が開館時間内に練習、準備又は舞台装置を置くために舞台を利用する場合における利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
⑥利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
| 利用器具名 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 830円 |
| サスペンションライト | 1台 | 100円 |
| フットライト | 1列 | 410円 |
| 花道用フットライト | 1列 | 410円 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 830円 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 830円 |
| シーリングスポットライト | 1台 | 100円 |
| フロントサイド スポットライト |
1台 | 100円 |
| ピンスポットライト (クセノン 2KW・大ホール) |
1台 | 1,560円 |
| センターピン スポットライト (700W・小ホール) |
1台 | 1,030円 |
| エフェクトライト | 1台 | 100円 |
| 平凸スポットライト | 1台 | 100円 |
| フレネルスポットライト | 1台 | 100円 |
| パーライト | 1台 | 100円 |
| ハイカッター スポットライト |
1台 | 100円 |
| フットスポットライト | 1台 | 100円 |
| ストリップライト(6灯) | 1台 | 100円 |
| ストリップライト(12灯) | 1台 | 100円 |
| 先玉 | 1台 | 50円 |
| ディスクマシーン (先玉付き) |
1台 | 300円 |
| スパイラルマシーン (先玉付き) |
1台 | 300円 |
| フィルムマシーン (先玉付き) |
1台 | 300円 |
| スライドキャリアマスク (先玉付き) |
1台 | 300円 |
| 波マシーン | 1台 | 300円 |
| オーロラマシーン | 1台 | 300円 |
| マルチストロボ(250W) | 1台 | 300円 |
| スピナー吊下タイプ(120W) | 1台 | 300円 |
| ミラーボール∮610 | 1台 | 510円 |
| ミラーボール∮400 | 1台 | 410円 |
| ミラーボール楕円 | 1台 | 300円 |
| 利用器具名 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|
| カラオケ機器 | 1式 | 2,080円 |
| 移動スピーカー | 1台 | 200円 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 300円 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 300円 |
| バウンダリーマイク | 1本 | 300円 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 830円 |
| 三点吊りマイク | 1式 | 830円 |
| 仮設ステージ | 1式 | 2,080円 |
| 音響反射板 (天板ライト含む) |
1式 | 3,130円 |
| 所作台 | 1式 | 8,370円 |
| 平台大 (6×6) |
1台 | 50円 |
| 平台中 (4×6・3×6) |
1台 | 50円 |
| 平台小 (2×6) |
1台 | 50円 |
| 仮設花道 | 1式 | 5,230円 |
| 鳥屋囲 | 1式 | 510円 |
| 松羽目 | 1式 | 1,030円 |
| 竹羽目 | 1式 | 1,030円 |
| 雪カゴ | 1台 | 100円 |
| 上敷きゴザ | 1枚 | 100円 |
| 紗幕(しゃまく) | 1張 | 1,030円 |
| 地絣(じがすり) | 1枚 | 1,030円 |
| 浅葱幕(あさぎまく) | 1対 | 1,030円 |
| バレエ用シート | 1式 | 2,080円 |
| 利用器具名 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|
| 振り落としパイプ | 1本 | 100円 |
| ドライアイスマシーン | 1台 | 300円 |
| 金屏風 | 1双 | 1,030円 |
| 演壇(ホール用・花台含む) | 1台 | 300円 |
| めくり台 | 1台 | 100円 |
| 指揮者台 | 1台 | 50円 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 100円 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100円 |
| 長座布団 | 1枚 | 100円 |
| 司会者台 | 1台 | 100円 |
| 譜面台 | 1台 | 50円 |
| 譜面灯 | 1台 | 50円 |
| コントラバス用椅子 | 1台 | 50円 |
| 演奏者用椅子 | 1台 | 50円 |
| ピアノ(CFⅢS) | 1台 | 2,080円 |
| ピアノ(練習用) | 1台 | 510円 |
| 電子オルガン(エレクトーン) | 1台 | 1,030円 |
| ホール用35/16ミリ映写機 | 1式 | 2,080円 |
| スライド映写機 | 1式 | 1,030円 |
| スクリーン(大ホール) | 1式 | 1,030円 |
| スクリーン(小ホール) | 1式 | 510円 |
| ビデオプロジェクター セット |
1式 | 1,030円 |
| 持込器具 | 1KW | 100円 |
①利用料は、午前、午後及び夜間の利用時間の区分ごとに徴収する。
②利用時間を30分以上超過し、又は繰上げて利用する場合における当該超過又は繰上げに係る利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、利用時間の超過又は繰上げは、前後の利用に支障のない場合のみ認めるものとし、午前零時以降は、これを認めない。
③この表に定めのない付属設備等の利用料の額は、類似する付属設備等の利用料の額に準じて教育委員会が別に定める。
④練習、準備又は舞台の継続利用の場合における利用料の額は、ホール利用料の例による。
⑤利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
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